京都府宇治市の永代供養墓のある墓地

改葬許可申請について

改葬許可申請とは?

改葬とは、一度埋葬されたご遺骨を引き上げて違う場所に再度埋葬することをいいます。

改葬する際には、法律で定められた所定の手続きを行う必要があり、この手続きの事を改葬許可申請といいます。

改葬許可申請は、現在ご遺骨が埋葬されている地域を管轄する役場で受付ていただけます。

改葬許可申請書の書式や必要な添付書類などは、全国で統一されておらず役場により異なります。

改葬許可申請をされる方は、まずは現在お墓のある役場へ電話でお問い合わせください。

改葬許可申請後に、役場より改葬許可証が発行されます。


※注意

改葬許可申請は「ご遺骨の移転」の際に必要な申請です。ご遺骨が全て土に還ってしまっていて「土のみの移転」の際には、本来は必要な手続きではありません。ただし、墓地管理者が「土のみの移転」の場合であっても、改葬許可証の発行がないと「墓石のはかじまい」等を認めないケースがありますので、その際には従わざるを得ないのが現状です。


 

改葬許可申請についての一般的な手順

「初めて改葬許可申請をする」という方が大半で、とても面倒に思えますが、どこの役場の職員さんも親切丁寧な対応をされています。手続き自体は、あまり難しいものではありません。

  1. まずは、ご遺骨の移転先(新しく建墓されたお墓や合同墓など)を確保しする必要があります。
  2. 現在埋葬されている墓地管理者に、事前に改葬の希望や事情をお伝えし、了解を得ておいてください。
  3. 現在埋葬されている場所の役場より改葬許可申請書を取り寄せ、その際に必ず必要な添付書類を確認する。
  4. 改葬許可申請書に必要事項を記入する。(大抵に書類は、現在埋葬されているお墓の墓地管理者の署名捺印も必要)
  5. 改葬許可申請書のご記入欄を埋め、必要な添付書類と共に役場に提出します。
  6. 役場より改葬許可証が発行されます。(改葬許可証は、ご遺骨の移転先の墓地管理者へご納骨の際に提出します)

執筆
有限会社 オフィス石太郎
店長 柳田 貴人
電話 075-693-7345
京都市南区西九条蔵王町11